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失業給付の受給中に知っておきたい支援制度(2)。


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失業給付の受給中に知っておきたい支援制度(1)。 からの続きです。


・「総合支援資金貸付」

(注)2015年4月からの生活困窮者自立支援制度の開始により、総合支援資金の借入を希望する場合は「生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業の利用」が要件となった(既に就職が内定している場合等を除く)。詳しくは生活困窮者自立支援制度(2015年4月開始)の概要。 をご参照。

1955年から続く生活福祉資金貸付制度は、厚生労働省所管のもと各都道府県におかれる「社会福祉協議会」が運営していたが、貸付資金の種類が10種類もあって複雑なうえ、窓口や手続方法も複数に分かれていて大変使いにくい、との声が強かった融資条件も厳しく、失業者のセーフティネットとして機能していない、との批判の声も出ていた。

従来は失業者への対策がハローワークおよび雇用保険を中心に制度設計されていたため、長引く不況で失業者が増加傾向にあるなか、これらの社会福祉協議会が管轄する相談窓口を集約するとともに、利用条件もできるだけ使いやすいものにするように求める声が高まっていた。


このような背景から生活福祉資金貸付制度が改正され、貸付資金の種類が簡素化と融資条件の緩和が行われて、より申請しやすくなった

総合支援資金貸付のポイントは以下のとおりだが、問合せおよび申請の窓口はハローワークではなく、「市区町村の社会福祉協議会」であることに注意したい。

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会社都合解雇や自発的な離職による失業、あるいは収入減によって生活が困窮した人のために、生活資金を貸し付ける「総合支援資金貸付」が新設された。

・「総合支援資金」は
  - 「生活支援費(貸付限度額15万円以内〔2人以上は20万円以内〕)」
  - 「住宅入居費(貸付限度額40万円以内)」
  - 「一時生活再建費(貸付限度額60万円以内)」
  の3種類

連帯保証人は原則必要だが、無くてもOK
・貸付利率は年1.5%だが、連帯保証人がいる場合には無利子
・有利子の場合には、半年間は元利据え置き
・有利子・無利子いずれの場合も、償還期間は20年以内(6ヶ月の据置期間経過後)

なお雇用保険の給付・他の公的給付・貸付を受ける場合には、総合支援資金貸付の利用はできない


・「臨時特例つなぎ資金貸付」

ハローワークや自治体に支援制度の申請を行っても、実際に貸付の実行(自分の口座へ該当金額の振込)が行われるまでには一定の日数がかかる。

そのため、申請後に給付が開始されるまでの当座の生活のつなぎ資金として、10万円を上限に無利子・連帯保証人不要で貸付を行う「臨時特例つなぎ資金貸付」制度が設けられた。

申請条件は、金融機関に口座を持つ住居のない離職者であること、そして他の離職者支援のための公的貸付・給付制度をすでに申請していること。

臨時特例つなぎ資金貸付制度の概要(厚生労働省)


・「住宅手当緊急特別措置(事業)」

(注)2015年4月からの生活困窮者自立支援制度の開始により、これまでの住宅手当緊急特別措置は生活困窮者自立支援事業内の「住居確保支援金」として恒久制度化された。詳しくは生活困窮者自立支援制度(2015年4月開始)の概要。 をご参照。



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