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雇用保険の失業給付を受けている間に知っておきたい、支援制度(2)。


雇用保険の失業給付を受けている間に知っておきたい、支援制度(1)。 からの続きです。


・「総合支援資金貸付」

2009年10月、低所得者への生活資金の低利融資を目的とする生活福祉資金貸付制度が、「総合支援資金貸付へと改訂された。

1955年から続く生活福祉資金貸付制度は、厚生労働省所管のもと各都道府県におかれる「社会福祉協議会」が運営していたが、貸付資金の種類が10種類もあって複雑なうえ、窓口や手続方法も複数に分かれていて大変使いにくい、との声が強かった
融資条件も厳しく、失業者のセーフティネットとして機能していない、との批判の声も出ていた。

またこれまで失業者への対策がハローワークおよび雇用保険を中心に制度設計されていたため、長引く不況で失業者が増加傾向にあるなか、これらの社会福祉協議会が管轄する相談窓口を集約するとともに、利用条件もできるだけ使いやすいものにするように求める声が高まっていた。


今回の生活福祉資金貸付制度の改正によって、貸付資金の種類が簡素化され、また融資条件も緩和されて、より申請しやすくなった

今般の総合支援資金貸付のポイントは以下のとおりだが、問合せおよび申請の窓口はハローワークではなく、「市区町村の社会福祉協議会」であることに注意したい。


会社都合解雇や自発的な離職による失業、あるいは収入減によって生活が困窮した人のために、生活資金を貸し付ける「総合支援資金貸付」が新設された。

・「総合支援資金」は
  - 「生活支援費(貸付限度額15万円以内〔2人以上は20万円以内〕)」
  - 「住宅入居費(貸付限度額40万円以内)」
  - 「一時生活再建費(貸付限度額60万円以内)」
  の3種類

連帯保証人は原則必要だが、無くてもOK
・貸付利率は年1.5%だが、連帯保証人がいる場合には無利子
・有利子の場合には、半年間は元利据え置き
・有利子・無利子いずれの場合も、償還期間は20年以内(6ヶ月の据置期間経過後)

なお雇用保険の給付・就職安定資金融資・他の公的給付・貸付を受ける場合には、総合支援資金貸付の利用はできない

総合支援資金貸付(厚生労働省)
都道府県社会福祉協議会一覧(厚生労働省)
「総合支援資金貸付」に関するQ&A(厚生労働省)


・「臨時特例つなぎ資金貸付」

ハローワークや自治体に支援制度の申請を行っても、実際に貸付の実行(自分の口座へ該当金額の振込)が行われるまでには一定の日数がかかる。

そのため、申請後に給付が開始されるまでの当座の生活のつなぎ資金として、10万円を上限に無利子・連帯保証人不要で貸付を行う「臨時特例つなぎ資金貸付」制度が設けられた。

申請条件は、金融機関に口座を持つ住居のない離職者であること、そして他の離職者支援のための公的貸付・給付制度をすでに申請していること。

臨時特例つなぎ資金貸付制度の概要(厚生労働省)
「臨時特例つなぎ資金貸付」に関するQ&A


・「住宅手当緊急特別措置(事業)」

住宅手当緊急特別措置(事業)」は、離職後2年以内の就職の意思がある離職者で現在住居が無い、あるいは住居が無くなりそうな人を対象として、賃貸住宅の家賃補助として最長6ヶ月間、地方自治体が住宅手当を支給するもの。

支給額については、生活保護の住宅扶助特別基準に準じた上限が、地域ごとに設けられている。

支給金額の水準は地域によっても異なるものの、単身者で月3~5万円台半ばくらい

原則として収入の無い人が対象だが、一定基準以下の収入・預貯金しかない人も対象に含まれる。

また、ハローワークへ求職申込を行うことも必須要件となっている。


相談窓口は、市区町村の福祉担当部課、または福祉事務所の住宅手当担当窓口

詳細については、あわせて以下をご参照のこと。

住宅手当(厚生労働省)
離職によって住居を喪失又はそのおそれのある方へ(厚生労働省)【PDF】
住宅手当実施主体における相談窓口一覧(厚生労働省)【PDF】



雇用保険の失業給付を受けている間に知っておきたい、各種支援制度(3)。に続きます。








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