雇用保険の失業給付を受けている間に知っておきたい、支援制度(2)。
雇用保険の失業給付を受けている間に知っておきたい、支援制度(1)。 からの続きです。
・「離職者支援資金貸付制度」
失業で生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの間の生活資金として貸付を行うもの。
「雇用保険に加入していないパート労働の失業者」や「失業給付の受給が終了してしまった」生計の維持が困難な失業者(ただし、離職の日から原則として2年以内)が利用ができる。
ちなみに、失業給付受給中の申込はできない。
貸付限度額は月額20万円以内(単身世帯は月額10万円以内)、貸付利率は年3%、貸付期間は1年以内。ただし申込にあたっては、連帯保証人1名以上が必要(一定条件の場合は2名以上)。
貸付後返済開始まで12ヶ月以内で、利子が発生しない「据置期間」を設けられる点はメリット(返済期間は7年以内、元利均等返済)。
制度の詳細や申込にあたっての必要書類については、お住まいの地域の「社会福祉協議会」の担当窓口宛に照会のこと。
参考まで、東京都社会福祉協議会の案内ページを掲載しておく。
東京都社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事業)
同 離職者支援資金貸付のご案内パンフレット(PDF)
・「受給資格者創業支援助成金」
雇用保険の失業給付を受けながら転職・再就職活動中に、起業を考え始めた人のための制度といってよい。
創業にかかった費用について、上限額200万円まで返済の必要無しで助成してくれる制度。
受給資格者創業支援助成金(厚生労働省)
「雇用保険の受給資格者で、算定基礎期間が5年以上ある者」が自ら創業する場合、創業に要した費用の一部について助成する制度。
会社設立後1年以内に、生計を共にする家族以外の従業員を1名以上雇用し、雇用保険に新規加入する必要がある。
ただし助成金については、「創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1まで」という制限がある。
注意したいのは、会社設立の手続きをスタートさせると、失業手当を受給することができなくなってしまう点。その段階で、求職活動を行う意志がないとみなされてしまうためである。
しかも、申請に際しては雇用保険の満額を受給していないこと(1日以上の支給残日数)が必要になる。
この制度は受給要件がなかなか厳しく、助成金の申請タイミングや要件の解釈を間違えてしまうと、独立のための出費をいろいろした後に肝心の助成金を受け取れない…ということにもなりかねないので、十分な注意が必要である。
以下は手続きの実務面で参考になると思われるので、掲載しておく。
All ABOUT Profile コラム 受給資格者創業支援助成金 シミュレーション
ちなみに平成20年度から北海道及び20の県において、地方再生に関わる事業で起業し、65歳未満の従業員を1名以上雇用して雇用保険に新規加入する企業を対象とした「地方再生中小企業創業助成金」がスタートしている。
300万(従業員5人以上なら500万)を支給上限とした創業経費、および30万/人を上限とした従業員雇い入れに対する人件費の助成を行うもの。
創業から6ヶ月以内に「地方再生事業計画書」を、管轄の労働局に提出する必要がある。
対象となる道県で要件に該当する起業を考えている場合は、こちらも検討したい。
地方再生中小企業創業助成金(厚生労働省)