雇用保険の失業給付を受けている間に知っておきたい、支援制度(1)。
雇用保険(失業保険)がらみでおなじみの制度といえば、「教育訓練給付金」制度があるが(失業保険認定の要件となる「求職活動」を活用する。ご参照)、それ以外にもハローワークあるいは雇用保険関連で、いざというときのために知っておいたほうがよい制度がいくつかあるので、ここでご紹介しておく。
事を起こす前に、よく調べたか。でも書いたが、いくらよい制度が用意されていても、利用しようとする側がそもそもその制度の存在を知らなければ、話にならない。
ハローワークに通って雇用保険の失業給付を受けながら、転職・就職あるいは再就職活動をしている人たちが、失業給付が切れる前に次の職にスムーズに移ることができるなら、もちろんそれが一番よい。
しかし中高年層の就職が厳しい昨今、どうしてもうまくいかず雇用保険が切れた後も貯金を取り崩しながら、しばらく自力でがんばらなくてはならない人たちもまた多いことだろう。
それならまだよいほうで、実は退職時に会社が雇用保険への加入手続きをしていなかったことが判明し、転職活動の最初からすべて手弁当を強いられるという笑えないケースすらある。
また中高年の転職マーケットのあまりに厳しい状況をみて、転職活動を行いつつも「これまでの経験を活かした独立ができないものか」と方向転換を考えはじめる人も、中には当然いることだろう。
なので、現在ハローワークで求職票と取り組んでいる人たちは、少なくともこういった制度の存在については知っておくべきだし、自分がなんとか条件にあてはまるようにできないか(あるいは条件のあてはまるうちに、チャレンジできないものか)どうか、転職・再就職活動を行いながらも並行的に調べておくとよいだろう。
断っておくが、利用希望者みんながみんな、これらの制度を利用できるとは限らない。
最初に述べる「公共職業訓練」などは、いまやその存在がかなり有名になってしまい、競争率も全体にかなり厳しくなっているという話も聞く(ただし現在は、以下に述べる「基金訓練」が追加されているが)。
自分の地域の状況はどうなっているのか、ハローワークなどで事前に情報を仕入れたうえで自分も応募の可能性があるとみたなら、せっかく国が予算を用意してつけてくれているのだし、前向きに申し込んでみるとよいだろう。
・「公共職業訓練(離職者訓練)」
「公共職業訓練」は、大きくわけて国が運営するものと、職業能力開発促進法に基づいて都道府県・市町村などが運営するものと二つある。
ハローワークで求職活動をしている求職者にとって重要なのは、国(独立行政法人 雇用・能力開発機構)が行う「離職者訓練」のほうである(在職者のためのものもあるが、ここでは割愛)。
一般的にはハローワークを通じて申し込みを行い、民間教育訓練機関(訓練期間は標準3ヶ月)ないし同機構の訓練施設「職業能力開発促進センター(ポリテクセンターと呼ばれる。訓練期間は標準6ヶ月)」で、設定された訓練コースを受ける。
前者の民間教育訓練機関はオフィス業務系、後者のポリテクセンターは金属加工・電気設備・ビル管理・生産システム技術などが主な訓練内容となる。
どのようなコースがあるかについては、「教育訓練期間・コース情報」を参照のこと。
受講料は無料(教材代などを除く)で、特殊な分野における実践的な知識と技術を習得できる。
この「公共職業訓練」は、「雇用保険の受給資格があるうちに受講すると、失業給付が職業訓練の終了時(最大2年)まで延長される」点がメリットとなる。
また自己都合で退職した場合で給付制限中であっても、訓練が始まれば失業給付を受け取ることができる。
さらにそれ以外にも、寄宿手当(家以外の場所から通う場合の手当)や通所手当(交通費)、受講手当(訓練受講日の手当)などの諸手当が支給される。
「離職者訓練」の申し込み条件としては、ハローワークに求職登録を行っており、現在仕事をしていないことが必要。また申し込みは必ずハローワークに対して行う。
ハローワークでは申込受付において、失業給付の支給残日数や年齢など、一定の要件・条件を設けているので注意したい。
また訓練コースによっては競争率が相当に厳しい場合があるし、申込がOKでもその後は通常、筆記試験や面接試験が行われる。
地域によって多少運用が異なる部分があるようなので、詳細はまず管轄地域のハローワークに問い合わせること。
・独立行政法人 雇用・能力開発機構
・「緊急人材育成支援事業(基金訓練、訓練・生活支援給付)」
これまで職業訓練の受講にあたっては、ハローワークの求職登録や雇用保険の支給残日数の存在などが申込の要件であった。
しかし2009年7月から国は追加的な雇用対策として、雇用保険を受給していない人にも対象を広げた職業訓練(基金訓練)の実施、さらには訓練期間中に月12万円(単身者は月10万円)の生活支援給付金を支給(訓練・生活支援給付)するという「緊急人材育成支援事業」をスタートさせている。
さらに生活支援給付金だけでは生活費が不足する場合を鑑み、希望者は労働金庫から、上限月額8万円(単身者は月5万円)の低利貸付を受けることができる。
訓練・生活支援給付を受けるには雇用保険に加入していなくともよいが、ハローワークのあっせんを受けて職業訓練(基金訓練)を受講する必要がある。
また過去に公共職業訓練を受講していても、訓練終了後1年以上経過しているなど一定の条件を満たしていれば申し込める。
世帯の年収や預貯金に関わる一定の申込要件が設けられているので、申込に必要な手続や書類と共に、詳細は以下で確認のこと。
・訓練・生活支援給付(厚生労働省)
・基金訓練、訓練・生活支援給付金 ご案内(厚生労働省)
・緊急人材育成支援事業Q&A(厚生労働省)
基金訓練は、再就職に必要なITスキル等習得に関わる訓練(3ヶ月)、医療、介護・福祉、IT、電気設備、農林水産業に関わる訓練(6ヶ月~1年)で、訓練の情報は中央職業能力開発協会や、もよりのハローワークで確認できる。
・中央職業能力開発協会
雇用保険の失業給付を受けている間に知っておきたい、各種支援制度(2)。 に続きます。
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